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問題解決事例集

“ゆびすいはお客様が抱える様々の問題の解決・ご要望に対応してまいりました。 ここでは、過去に対応させて頂いた事例の一部をご紹介致します。

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連続勤務における賃金計算

連続勤務における賃金計算
問題事例:
A社では所定労働時間が午前9時~午後6時(休憩1時間)の8時間勤務体制を採用しています。
A社の従業員Bさんはある週の木曜日に、通常通り午前9時より業務を開始。
当初は午後6時に業務を終了する予定でしたが、緊急のトラブル対応に追われ、
Bさんが業務を終了したのは翌金曜日の午後6時でした。
このように日をまたぐ労働になった場合、賃金計算をどのように行えば良いのでしょうか?

解決策:
労働基準法では『1日につき8時間を超える時間外労働については
25%以上の割増賃金を支払わなければならない』と定められています。
さらに、『午後10時から翌午前5時までは深夜労働として扱われ、
25%以上の割増賃金が必要』となります。
また、日をまたぐ点に関してですが、労働時間においては
『継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも
1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、
当該日の「1日」の労働とすること』とされています。
ですので、上記の事例においては木曜日の午前9時から次の始業時間となる
翌金曜日の午前9時までの労働が1勤務として扱われ、金曜日の午前9時からの
通常の勤務が2勤務目として扱われます。

では、どのような計算をしなければならないか、具体的に見ていきましょう。
Bさんの1時間あたりの単価を1,000円と仮定します。

①木曜日午前9時~木曜日午後6時(休憩1時間)
 ⇒ 通常の労働時間ですので8時間分の8,000円が支給されます。
②木曜日午後6時~木曜日午後10時
 ⇒ 時間外労働に該当しますので、25%割増となり時間単価は1,250円となります。
   ですので、1,250円×4時間=5,000円となります。
③木曜日午後10時~金曜日午前5時
 ⇒ 引き続き時間外労働の25%の割増賃金が必要となりますが、
   さらに深夜労働の25%の割増賃金を加算した50%の割増となり、
   時間単価は1,500円となります。
   そのため、1,500円×7時間=10,500円となります。
④金曜日午前5時~金曜日午前9時
 ⇒ ここでも時間外労働は継続していますが、深夜労働には該当しなくなります。
   そのため、割増は25%で足り、時間単価は1,250円です。
   つまり1,250円×4時間=5,000円となります。
⑤金曜日午前9時~金曜日午後6時(休憩1時間)
 ⇒ 午前9時を迎えた時点で、新しい勤務に切り替わります。
   そのため、通常の労働時間となり、8時間分の8,000円が支給されます。

①~⑤を合計すると…
 8,000円+5,000円+10,500円+5,000円+8,000円=36,500円となり
 これが今回Bさんに支払わなければならない賃金となります。

このように時間帯によって割増賃金率が変わってくる等、
給与計算は複雑なものです。
特に時間外労働の途中に休憩も入ってくると… 
想像するだけで大変です。


ゆびすい労務センターでは給与計算のアウトソーシングも行っております。
正確な給与計算は、賃金に関するトラブルを未然に回避できる一つの要素と
なるため、是非ご活用ください。

社労事業部
 村本 直人

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