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ゆびすいがこれまでに対応したコンサルティング事例の一部を紹介いたします。

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誰でも相続税ってかかるものなのでしょうか?どういう人が相続税の申告が必要なのでしょうか?
いいえ、誰でも相続税がかかるわけではありません。
亡くなった方の財産が一定額以上である場合に課税されます。
例えば亡くなった方に配偶者、そして子供が2人いらっしゃった場合には、財産が8000万円以上あれば相続税の対象となります。

ところで、その判定材料となる財産の価額ですが、計算は非常に複雑なものとなっています。ご自身での正確な計算はほぼ不可能かと思われます。

思わぬものが課税財産としてカウントされることも多くあります。
例えば、亡くなられたことによって家族が取得する生命保険、こういったものも相続税の課税の対象となりますし、亡くなられた方が会社を経営しており、当初の出資額が1000万円だったのにもかかわらず、相続税の計算をする上では1億円と評価されたりすることもままあることです。

脱税する意図なんてなく、ただ大丈夫だろうと思って相続税の申告を怠ると、後になって高額な罰金を加算された上で相続税が課税される可能性もあります。

弊社では相続が発生する前であっても後であっても、財産を適正に評価し、相続の申告義務があるかどうかを試算するお仕事を積極的にさせていただいております。

不安点が少しでもあるようでしたら、どんな些細なことでもまずはご連絡いただければと思います。ご相談にのります。

もっと詳しく知りたいという方はお気軽にお問合せ下さい(ご相談は無料です)。 お電話でのお問い合わせ:0120-640-171(平日9:00~17:30) お問い合わせフォームはこちら

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