問題解決事例集

問題・ご要望消費税の課税仕入の時期

解決策

現状:
顧問先であるA社より以下のご質問がありました。
設立2期目をむかえた不動産賃貸業を営むA社は、設立時に課税事業者を選択していましたが、簡易課税による税額計算の方が有利であるため、3期目から簡易課税を選択しようと考えています。
ところが、2期目の決算直前に知人より高収益物件(建物1億円、土地1.5億円)を紹介され、購入したいと考えています。なお、物件の引渡しは翌3期目になります。
そこで、簡易課税を選択するか、建物を購入するために簡易課税をあきらめるかいずれの方法がよいかというご質問でした。

対応策:
とにかく2期中に売買契約を結んでもらいました。

結果:
建物の課税仕入の時期は引渡しの日(登記が完了した日)が原則です。しかし、売買契約締結日においても課税仕入が可能です。よって、2期目に建物に係る課税仕入500万円が控除でき、かつ3期目は簡易課税が適用できました。

ポイント:
税務には消費税の課税仕入の時期以外にも収益・費用の計上時期などさまざまな計上時期が定められています。通常の固定観念以外の計上時期があるかもしれないということを頭の片隅においておきましょう。