平成19年度の課税収入が1,000万円をこえている場合、平成21年度は消費税の課税事業者となります。
平成19年度の課税収入が5,000万円以下であれば、平成21年度は簡易課税制度を選択することが可能です。
逆に、これまで簡易課税制度を選択していても、通常の計算方法(本則課税)に戻すこともできます(ただし、2年間は簡易課税制度を継続適用する必要があります)。
さらに、平成19年度の課税収入が1,000万円以下であっても、あえて課税事業者となることも可能です。
1.簡易課税制度を選択しますか?
2.簡易課税制度のままで大丈夫ですか?
3.課税事業者を選択しますか?
これらの判断は平成21年3月31日までに行わなければなりません。なぜなら、同日までに届出書を税務署に提出しなければならないからです。
新年度予算を計画するこの時期、資金計画の検討に「納税計画」を組み入れてみては?
税理士
赤田 貴志