「知」の結集 ゆびすいコラム

2009.03.29

消費税のチェックは3月中に!!

 平成19年度の課税収入が1,000万円をこえている場合、平成21年度は消費税の課税事業者となります。

 平成19年度の課税収入が5,000万円以下であれば、平成21年度は簡易課税制度を選択することが可能です。

 逆に、これまで簡易課税制度を選択していても、通常の計算方法(本則課税)に戻すこともできます(ただし、2年間は簡易課税制度を継続適用する必要があります)。

 さらに、平成19年度の課税収入が1,000万円以下であっても、あえて課税事業者となることも可能です。

   1.簡易課税制度を選択しますか?   2.簡易課税制度のままで大丈夫ですか?  3.課税事業者を選択しますか?  これらの判断は平成21年3月31日までに行わなければなりません。なぜなら、同日までに届出書を税務署に提出しなければならないからです。

 新年度予算を計画するこの時期、資金計画の検討に「納税計画」を組み入れてみては? 税理士 赤田 貴志