この時期、各法人において3月に開催された
予算審議のための理事会の招集通知や議事録を
たくさん拝見するのですが…
「委任出席」の取扱いをされている法人さんが
意外にもたくさんいらっしゃいますので、
声を大にしてお知らせいたします!
学校法人・社会福祉法人の理事会や評議員会では、
「議決権を○○さん(例えば理事長等)に委任します」
という、委任出席は認められません!
「えっ、どうして?!」と思われた方はもちろん、
「そんなの知ってるよ!」という方も復習だと思って
お読みいただければと思います。
そもそも理事会とは、法人の業務の意思決定機関、
評議員会とは、法人の重要事項決定についての諮問機関です。
その構成員である「理事」や「評議員」は、
個人的な能力や手腕に信頼を受けて
選任されています。
よって、重要な意思決定を
他人にお任せしてはいけないのです!!
ただ現実的には、理事会や評議員会に
どうしても出席できないときもありますよね。
そこで、「書面出席」といわれる制度があります。
これは、
① 開催までに
② 書面で
③ 審議事項について賛否を表明する
ことによって、出席として取り扱う制度です。
ただし、定款又は寄附行為に規定していることが必要です。
書面出席制度の採用については、
学校法人では、理事会・評議員会ともに可能、
社会福祉法人では、
理事会は可能ですが、評議員会には認められていません。
一度、貴法人の定款又は寄附行為をご確認ください。
そして、このブログが、
次回の理事会・評議員会の運営に
少しでもお役に立つことができたら幸いです。
登記事業部
加茂 純