「知」の結集 ゆびすいコラム

2009.04.14

『お任せ』はダメなのです。

この時期、各法人において3月に開催された 予算審議のための理事会の招集通知や議事録を たくさん拝見するのですが… 「委任出席」の取扱いをされている法人さんが 意外にもたくさんいらっしゃいますので、 声を大にしてお知らせいたします! 学校法人・社会福祉法人の理事会や評議員会では、 「議決権を○○さん(例えば理事長等)に委任します」 という、委任出席は認められません! 「えっ、どうして?!」と思われた方はもちろん、 「そんなの知ってるよ!」という方も復習だと思って お読みいただければと思います。

そもそも理事会とは、法人の業務の意思決定機関、 評議員会とは、法人の重要事項決定についての諮問機関です。

その構成員である「理事」や「評議員」は、 個人的な能力や手腕に信頼を受けて 選任されています。

よって、重要な意思決定を 他人にお任せしてはいけないのです!! ただ現実的には、理事会や評議員会に どうしても出席できないときもありますよね。

そこで、「書面出席」といわれる制度があります。

これは、  ① 開催までに  ② 書面で  ③ 審議事項について賛否を表明する ことによって、出席として取り扱う制度です。

ただし、定款又は寄附行為に規定していることが必要です。

書面出席制度の採用については、 学校法人では、理事会・評議員会ともに可能、 社会福祉法人では、 理事会は可能ですが、評議員会には認められていません。

一度、貴法人の定款又は寄附行為をご確認ください。

そして、このブログが、 次回の理事会・評議員会の運営に 少しでもお役に立つことができたら幸いです。

     登記事業部   加茂 純