「知」の結集 ゆびすいコラム

2009.05.12

一時預り事業・地域子育て支援拠点事業 を行っている社会福祉法人のみなさま!

お知らせいたします!!! 社会福祉法人が、平成21年4月1日において、 「地域子育て支援拠点事業」又は「一時預り事業」を 行っている場合は、以下の手続を行う必要があります。

● 事業の開始の届出 ● 事業追加の定款変更認可申請 ● 評議員会設置の定款変更認可申請 ● 社会福祉事業ごとに経理区分を設ける
現時点で、まだ各法人への通知が なされていない所轄もあるため、 あくまで一例ではありますが、 具体的には、下記のタイムスケジュールを ご参考になさってください。

なお、既に評議員会を設置している法人においては、 5~7は不要です。

また、5~9については、 平成24年3月31日まで期限が猶予されています。

           記 (1) 理事会(及び評議員会)において   『事業追加の定款変更』を決議 (2) 事業の開始の届出 (3) 事業追加の定款変更認可申請 (4) 認可後、目的変更登記 (5) 評議員の人選 (6) 理事会において   『評議員会設置の定款変更』 『評議員選任』を決議 (7) 評議員会設置の定款変更認可申請 (8) 理事会(及び評議員会)において   『経理区分設定の経理規程変更』を決議 (9) 社会福祉事業ごとに経理区分を設ける ゆびすいグループにおいても、 一連の手続をお手伝いいたします。

お気軽にお問い合わせください。

  登記事業部    加茂 純