お知らせいたします!!!
社会福祉法人が、平成21年4月1日において、
「地域子育て支援拠点事業」又は「一時預り事業」を
行っている場合は、以下の手続を行う必要があります。
● 事業の開始の届出
● 事業追加の定款変更認可申請
● 評議員会設置の定款変更認可申請
● 社会福祉事業ごとに経理区分を設ける
現時点で、まだ各法人への通知が
なされていない所轄もあるため、
あくまで一例ではありますが、
具体的には、下記のタイムスケジュールを
ご参考になさってください。
なお、既に評議員会を設置している法人においては、
5~7は不要です。
また、5~9については、
平成24年3月31日まで期限が猶予されています。
記
(1) 理事会(及び評議員会)において
『事業追加の定款変更』を決議
(2) 事業の開始の届出
(3) 事業追加の定款変更認可申請
(4) 認可後、目的変更登記
(5) 評議員の人選
(6) 理事会において
『評議員会設置の定款変更』 『評議員選任』を決議
(7) 評議員会設置の定款変更認可申請
(8) 理事会(及び評議員会)において
『経理区分設定の経理規程変更』を決議
(9) 社会福祉事業ごとに経理区分を設ける
ゆびすいグループにおいても、
一連の手続をお手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせください。
登記事業部
加茂 純