「知」の結集 ゆびすいコラム

2009.06.02

ハンコの意味

ハンコ社会の日本では、 契約書や申請書などの重要書類には、 ハンコ(押印)が要求されます。

また、そのような書類には、 『契印』 『割印』 『消印』 『捨印』 『訂正印』 といった押印手続きが必要な場合がありますよね。

いつも何気なく使っている、ハンコに関するこれらの用語。

混同して、あいまいに使われることが多々あるようです。

そこで今日は、 その意味と押印の注意点をご紹介いたします。

契約書.bmp Ⅰ 署名(または記名)と押印 【意 味】 本人の意思に基づくことを確認するため。

【注意点】 カスレ、欠け、二重押しはダメ。

       署名と押印が離れすぎるのもダメ。

       (署名と押印は一体となって意味をもつため) Ⅱ 契 印 【意 味】 1つの書類が2ページ以上からなる場合の        差し替え防止。

       ページの脱落防止。

【注意点】 袋とじでない場合、すべてのページの継ぎ目に押印。

       袋とじの場合、表か裏の袋とじ部分のどちらか        一方に押印すればよい。

       書類の押印者が複数の場合、全員で押印するのが        好ましい。

Ⅲ 割 印 【意 味】 同じ書類を2つ以上作成した場合、        その書類が関連のあるものであることを確認する。

Ⅳ 消 印 【意 味】 印紙税を納めるため。

       印紙の再使用の防止。

【注意点】 書類の押印者が複数でも、        いずれか1人が押印すればよい。

       消印に用いる印章は、書類に押印した印章と        違うものでもよい。

       消印をして初めて納税したことになる。

       印紙が必要な書類に、印紙を貼っていなくても、        契約書の効力には影響はない。

       (「印紙税の未納」と「契約の効力」とは別の問題!) 実は、私、これまで何気なく消印をしていましたが、 少し前まで「消印をして初めて納税」 ということを知りませんでした(笑)    登記事業部     加茂 純