ハンコ社会の日本では、
契約書や申請書などの重要書類には、
ハンコ(押印)が要求されます。
また、そのような書類には、
『契印』 『割印』 『消印』 『捨印』 『訂正印』
といった押印手続きが必要な場合がありますよね。
いつも何気なく使っている、ハンコに関するこれらの用語。
混同して、あいまいに使われることが多々あるようです。
そこで今日は、
その意味と押印の注意点をご紹介いたします。
Ⅰ 署名(または記名)と押印
【意 味】 本人の意思に基づくことを確認するため。
【注意点】 カスレ、欠け、二重押しはダメ。
署名と押印が離れすぎるのもダメ。
(署名と押印は一体となって意味をもつため)
Ⅱ 契 印
【意 味】 1つの書類が2ページ以上からなる場合の
差し替え防止。
ページの脱落防止。
【注意点】 袋とじでない場合、すべてのページの継ぎ目に押印。
袋とじの場合、表か裏の袋とじ部分のどちらか
一方に押印すればよい。
書類の押印者が複数の場合、全員で押印するのが
好ましい。
Ⅲ 割 印
【意 味】 同じ書類を2つ以上作成した場合、
その書類が関連のあるものであることを確認する。
Ⅳ 消 印
【意 味】 印紙税を納めるため。
印紙の再使用の防止。
【注意点】 書類の押印者が複数でも、
いずれか1人が押印すればよい。
消印に用いる印章は、書類に押印した印章と
違うものでもよい。
消印をして初めて納税したことになる。
印紙が必要な書類に、印紙を貼っていなくても、
契約書の効力には影響はない。
(「印紙税の未納」と「契約の効力」とは別の問題!)
実は、私、これまで何気なく消印をしていましたが、
少し前まで「消印をして初めて納税」
ということを知りませんでした(笑)
登記事業部
加茂 純