前回の続き。
【宗教法人が営む収益事業の主なもの】
について見ていきましょう。
○墳墓地の貸付
宗教法人が行う墳墓地の貸付は収益事業には該当しないことになっています。収益事業に該当する34種の業種のうちの「不動産業」ではないということですね。
この墳墓地の貸付には、使用期間に応じて継続的に地代を徴収するもののほか、貸付の当初に「永代使用料」として一定金額を一括で徴収する場合のものも含まれます。
○境内地等の席貸し
境内地や本堂などを不特定多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しはすべて収益事業の「席貸し業」に該当します。 またそれ以外の席貸しについても、国、地方公共団体の用に供するためのものなど、一定の要件に該当するものを除いて、収益事業に該当します。
お寺の本堂を会場にして行っている算数や英語教室の「公文教室」などが収益事業の「席貸し」に該当します。
○宿泊施設の経営
宗教法人が所有する宿泊施設に信者さんや参拝人を宿泊させて料金を受ける行為は、その宿泊料金をどのような名目で受け取っても、収益事業の「旅館業」に該当します。
ただし、宗教活動に関連する宿泊で、その宿泊料の額がすべての利用者につき一泊1,000円(食事付なら2食付で1,500円)以下についての経営は収益事業には該当しません。
○所蔵品等の展示
宗教法人がその所蔵している物品又は保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において観覧させる行為は、収益事業にはなりません。
続きは(その3)で。
ではまた (^_^)/~
公益法人事業部
大道 厚生