今年1年間の税金の精算を行う年末調整の時期がやってきました。
去年と比べて改正はほとんどありませんが、源泉徴収票の摘要欄の記入にご注意ください。
住宅借入金等特別控除額がある方は、必ず居住開始年月日を記入してください。また、住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」を記載してください。
これにより、昨年まで市町村に提出していました「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が原則不要となります。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
税理士
赤田 貴志