小規模な会社の社長が事業をやめられたり、退職された場合に、
老後のための資金として、会社から退職金を支給することは、
資金的な余裕がなく、難しいというのが現状です。
この対策として、経営者のための退職金制度である
小規模企業共済制度を利用する方法があります。
この制度は、毎月個人負担で掛金を支払い、
引退時に退職金代わりとして、掛金の返還を受けるというものです。
この小規模共済制度は節税の手法でもあります。
毎月支払う掛金は社会保険料と同様、全額所得控除の対象となり、
退職時に掛金を一括で受け取られた場合には、
退職所得扱いとして、税制上の優遇を受けることが可能です。
所得税・住民税の節税策として、考えられてみてはいかがでしょうか?