「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.09.27

住宅取得資金等の贈与に関する特例の期限間近!?

 以前より相続税の増税に関するニュースが話題になり ましたが、国会の審議が進まず、今年度は大きく改正さ れることありませんでした。しかし、震災復興の財源と して、再度相続税の増税の話題が取りざたされるように なりました。

 これからくる高齢化社会を見越しても、相続税という ものが、非常に身近なものになってくると思われます。

 そこで、生前より行う相続税対策は様々ありますが、 その内のひとつとして、住宅取得資金等の贈与に関する 特例があります。

 子や孫が住宅を取得するための資金を贈与した場合に、 一定の要件を満たせば、一定額までは非課税になるという 制度です。

 問題は、この一定額がその年によって異なることです。

平成21年中の贈与は500万円 平成22年中の贈与は1,500万円 平成23年中の贈与は1,000万円 となっています。

特に平成23年中の贈与として、この非課税制度を受けるため には、受贈者が平成24年3月15日までに、そこに住まなけれ ばいけません。

逆算すると、家が建つまでに六ヶ月ぐらい掛かるとすれば、 今建て始めないと適用出来ないということになります。

 現在、この制度の適用を考えられてる場合は、早めの決断が 必要になります。

(辻本 匡範)