法人が借地権を設定して土地を第三者に貸すような場合には通常権利金の収受が行われますが、その収受がないような一定の場合には、原則として権利金の認定課税が行われます。
しかし、土地賃貸借契約書において、将来土地を無償で返還する旨が定められ、かつ、無償返還の届出が提出されている場合には原則として権利金の認定課税は行われません。
この届出書の提出要件は、
・権利金の授受がない
・契約書に将来無償で返還する旨が記載されていること
・土地の所有者と賃貸人の連名で無償返還の届出書を税務署長へ提出
となっていますので提出する場合には要件を確認してください。
しかし、この届出書が提出されていても借地人の支払う地代が相当の地代に満たないような場合には、その満たない金額に対し地代収入の認定があるので注意してください。
(冨田幸裕)