「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.12.01

年末調整でできる節税

 自分と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った方に社会保険料控除が適用されることになっています。

 同居されているご両親は後期高齢者医療制度の保険料をどのように支払われていますか?  通常年金から保険料が天引きされるため、負担したのは年金の受給者であるご両親になり、ご両親の確定申告において社会保険料控除の適用を受けることになります。

   しかし、市区町村等で手続を行うことにより、ご両親の保険料を口座振替により代わりに支払ってあげることもでき、この場合その保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。

 この社会保険料控除は会社に報告するのみで、年末調整により対応してくれます。

 年金を受給されているご両親よりも所得が多い場合や、ご両親が確定申告をされない場合には、口座振替により負担してあげることで、家族全体の税負担の節約につながります。