「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.05.07

国外財産調書制度

近年資産の運用や預金などを国外の口座へ移すことによる相続財産の申告漏れや所得の申告漏れが増加しています。

そのため国外財産調書の提出制度というものが創設されました。

この制度はその年12月31日の財産の合計が5000万円を越える居住者がその内容を翌年3月15日までに税務署へ提出しなければならないというものです。

相続税も補完するため所得がない方についても国外財産が5000万円超の方は提出義務が発生します。

また、提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が発生します。

提出義務は平成26年以後に提出すべき調書より適用となり、罰則は平成27年以後に提出すべき調書より適用となります。

今後は国外財産に対する調査がより厳しくなっていきそうですね。

(冨田幸裕)