「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.09.21

労働関連法案が続々と成立!

今国会では、労働関連の改正法案が続々と成立しています。

労働者派遣法…平成24年10月1日施行(一部平成27年10月1日施行予定) <改正事項> ・マージン率の明示 ・派遣契約解除の際の休業手当の支払い義務化、等 ○労働契約法…平成25年4月1日に施行(一部平成24年8月10日施行済) <改正事項> ・有期契約を期間の定めのない契約に転換 ・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止、等 ○高年齢者雇用安定法…平成25年4月1日施行 <改正事項> ・「60歳で定年となり、65歳まで再雇用」という継続雇用制度を設けている事業所について、希望者全員の再雇用が義務付けられる ・施行日時点で、再雇用対象者を限定する基準を設けている事業所については、老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設ける ○厚生年金保険法Ⅰ…平成28年10月1日施行予定 <改正事項> ・短時間労働者への社会保険加入拡大(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、勤続1年以上、従業員数501人以上の事業所のみ) ○厚生年金保険法Ⅱ…施行日未定(公布日より2年以内) <改正事項> ・産前産後休業期間中の社会保険料を免除とする ○障害者雇用促進法Ⅰ…平成25年4月1日施行 <改正事項> ・障害者の法定雇用率の改訂(100分の1.8⇒100分の2.0) ○障害者雇用促進法Ⅱ…平成27年4月1日施行 <改正事項> ・障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大(201人以上⇒101人以上) 以上のように、多くの改正法案が成立しています。

多くが平成25年4月施行なので、就業規則の改正や運用の見直し等、できる部分から準備を進めておきましょう。