平成24年10月1日から国民年金保険料の後納制度が
スタートしました。
国民年金保険料は、納付期限より2年を経過した場合には
時効によって保険料の納付をすることができなくなります。
この後納制度は、過去10年間の納め忘れた保険料について
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間
に限り、さかのぼって納付をすることができるという制度です。
国民年金は、現行制度では加入期間40年のうち25年間は
保険料を納める必要があります。
今までは、納付した期間が不足していることにより年金の
受給ができなかった方がこの後納制度を利用することにより
年金受給資格を得られる場合があります。
税務上、後納した国民年金保険料は、その支払った年の
年末調整や確定申告において「社会保険料控除」の対象と
なります。
今から年末までに納付する後納保険料については、日本年金
機構から毎年送付される「社会保険料控除証明書」には金額
が反映されていませんので、領収書を添付することにより
年末調整等を受けていただくことになります
過去に国民年金保険料の納め忘れがある方は、一度ご検討を
されてみてはいかがでしょうか。
(森脇啓明)