「知」の結集 ゆびすいコラム

2014.03.12

過去分の年金を受け取った場合

 こんにちは!確定申告の期限も近づき、堺事務所は慌ただしくなっています。今回の確定申告でお客さんから「過去の年金に誤りがあり、遡って修正額が今年に支払われたけど、どうしたらいいの?」とよく聞かれます。

正解は、修正分は今年の確定申告に含めずに過去に遡って修正申告をする必要があります。また、年金が何年分遡って支払われたかによっても、処理方法が異なってきます。

本来、年金は消滅時効により直近5年分の年金に限って修正して、支払がされていました。つまり。5年を超える分については修正が行われず、支払われないままでした。

しかし、年金時効特例法により年金記録の訂正による年金額の増額の場合には、5年を超えた期間の年金についても支払がされるようになりました。

この場合、次のような申告が必要となります。

① 直近5年以内の期間における年金の修正があった場合 →各修正年度についての修正申告が必要となります。

② 5年超の期間にかかる年金の修正があった場合 →国税の時効が5年であるため、申告は不要です。

③ 遺族が支給を受けた場合 →年金を受けるべき人が亡くなっている場合には、遺族に訂正分の年金が支払われます。

このうち、直近5年間分の年金は、年金の受給を受けた遺族の方の一時所得となり、申告の必要があります。

また、5年を超える部分の訂正分の年金は、②と同様に申告の必要はありません。

年金時効特例法は社会保険庁側のミスにより訂正があった場合に限られます。従って、本人の請求漏れにより時効の5年を超えている場合には、その超えている部分の年金を請求することはできません。請求漏れのないように注意しましょう。

(天谷 翔)