「知」の結集 ゆびすいコラム

2014.07.22

交際費

法人における交際費についてここ2年で続けて改正がありました。

平成25年3月31日前に開始した年度までは、中小法人については年間600万円を限度とし、さらに600万円以内であっても10%は経費にならず(損金不算入)、大企業は全額損金不算入でした。

平成25年4月1日以後に開始する年度では、大企業は変わらず全額損金不算入で、中小法人については限度額が800万円に引き上げられるとともに、10%の損金不算入措置が廃止になりました。つまり年間800万円までなら全額経費ということになります。

そして平成26年4月1日以後に開始する年度では、大企業についても社内飲食費を除く飲食費については50%の損金算入が可能となりました。中小法人についてはこの飲食費の50%損金算入と800万円以下の定額と選択適用が可能になっています。

まとるめと法人の交際費に関しては税金計算上経費としない損金不算入措置があったのですが、ここ2年で少し緩和されたということになります。

国税庁の発表では平成24年度は6年ぶりに交際費が増加したそうです。

企業業績に左右されるのでしょうが、これらの改正でまだまだ増えていくのか、先日久々に飲みに行きましたが、人は増えたような気がします・・・