「知」の結集 ゆびすいコラム

2014.08.12

マンション管理組合のアンテナ設置収入

突然ですが、みなさんはいつ頃から携帯電話を持ち始めましたか? 総務省の発表した情報によりますと、携帯電話の人口普及率は20年前の1994年3月が1.7%であったのに対し、2014年3月時点ではなんと112.5%と携帯電話の契約数が人口を上回るまでになったそうです。

その携帯電話の普及に伴い、アンテナ基地局も急速に数を増やしました。

最近ではアンテナ基地局の設置場所としてマンションの屋上等のスペースを貸す場合も増えています。

そのような事例に対応して、国税庁のホームページでは新たに 『マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定』 という項目が追加されました。

一般的にマンションの管理組合は人格のない社団等に該当します。人格のない社団等では収益事業以外の事業から生じた所得については法人税が非課税となっています。

従って、マンションの管理組合の収入が住人からの維持管理費の収入などのみである場合には申告は必要ありません。

しかし、収益事業から生じた所得(例えば駐車場収入など)に対しては法人税が課せられます。

今回、国税庁はアンテナ設置収入については、収益事業である不動産賃貸業に該当することを確認しています。

つまりマンションの管理組合でアンテナ基地局を設置している場合には法人税の申告をする必要があります。

現在アンテナ基地局を設置している又はこれから設置する予定の方はお気を付けください! また、申告や手続き等でお困りの際には 是非私たちゆびすいグループにご相談ください。

(中村 圭吾)