「知」の結集 ゆびすいコラム

2014.08.22

所得拡大促進税制

みなさん雇用及び個人所得の拡大を促進するために創設された所得拡大促進税制についてはもうご存知でしょうか? 実は平成26年度の税制改正において、この所得拡大促進税制の制度の拡充と延長が行われました。

この改正によって、適用を受けるための要件が大きく緩和され、前期の給与支給額より当期の給与支給額が増加している場合には税額控除が受けられる可能性があります。

詳しい判定はこちらを参考にしてみてください。 (http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-kaiseigo.htm 経済産業省)
もし、この要件を満たすことができれば 増加した給与の額の10%の税額控除を受けることができます。

例えば以下の場合には 26年度の給与支給額12,000,000 25年度の給与支給額11,000,000 (12,000,000-11,000,000)×10%=100,000円 なんと10万円の税額控除を受けることができます!
ただし、判定の際の給与の額には役員や役員の親族に対する給与を含めてはいけないことや、税額控除額に限度額があることなどには注意が必要です。

しかし、適用することができればとても有利な制度であり、前年に給与の支給がない場合(新設法人など)も適用を受けることができますので、必ず判定するようにしましょう!
なお、判定等でお困りのことがあれば、是非ゆびすいグループにご相談ください。

(中村 圭吾)