「知」の結集 ゆびすいコラム

2014.10.07

医療費控除の範囲

医療費控除とは、居住者が自己または生計一の配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けられるものです。

具体的には、「実際に支払った医療費の金額-保険金などで補てんされる金額-10万円」の所得控除が認められます。

つまり、年間の医療費負担額が10万円を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となります。

出産や入院などした際にはすぐに超えてきそうな金額ですよね。

対象となる医療費には以下のものがあります。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価 4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価 6 助産師による分べんの介助の対価 7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価 8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 人間ドックにかかった費用や差額ベット代などは、原則として医療費控除の対象となりませんので、注意が必要です。

また、医療費控除をうけるためには、確定申告が必要となります。申告や手続き等でお困りの際には、是非私たちゆびすいグループにご相談ください! 長谷川尚紀