従業員が通勤に自動車や自転車を利用している法人様も多いかと思います。
平成26年10月に自動車など交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額引上げられたことをご存知でしょうか? 新聞やテレビ等のメディアでもあまり取り上げられていない改正のため知らない方も多いようです。
今日はこの改正について書かせていただきます。
この改正は10月に施行されましたが、対象が平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されるため一部は遡及して適用されることとなります。
具体的な非課税金額の変更内容は以下の通りとなります。
通勤距離が片道2キロ以上10キロ未満 4,100円→4,200円
通勤距離が片道10キロ以上15キロ未満 6,500円→7,100円
通勤距離が片道15キロ以上25キロ未満 11,300円→12,900円
通勤距離が片道25キロ以上35キロ未満 16,100円→18,700円
通勤距離が片道35キロ以上45キロ未満 20,900円→24,400円
通勤距離が片道45キロ以上55キロ未満 24,500円→28,000円
通勤距離が片道55キロ以上 24,500円→31,600円
従業員の通勤手当のうち課税対象となっている金額がある法人は注意が必要です。
既に支払われた通勤手当で改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は年末調整で清算することになります。
他にも源泉徴収簿の記載方法等も注意が必要となります。
年末も近づきなにかと忙しくなる時期です。
従業員さんに間違った税負担をさせないためにも早めに対応する必要があると思います。
お困りの際には是非ゆびすいへご相談ください。
(中牧繁伸)