「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.02.16

確定申告による還付請求

2月も中旬になり、確定申告の時期となりました。

給与所得者にとっては年末調整が身近であり、確定申告はご自身には関係が無いと思っておられる方も少なくないのではないでしょうか? しかし、一年を振り返ってみると、以下の事由に該当する方もおられるかもしれません。

・病気や怪我、出産をされた方(医療費控除) ・家を購入又は改築をされた方(住宅借入金等特別控除、住宅特定改修特別税額控除など) ・台風などの災害や盗難、横領の被害に遭った方(雑損控除) ・株をされている方(配当控除、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) ・子供が産まれた方、同居家族の退職などで扶養家族が増えた方(扶養控除) ・年末調整で提出し損ねた控除証明書が見つかった方(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など) ・ふるさと納税やユニセフ等の公益法人等に寄附をした方(寄附金控除、公益社団法人等寄附金特別控除など) このうち一つでも当てはまる方は、確定申告により税金が還付される可能性があります。

国税庁のHPの確定申告書作成コーナーを利用して、還付金があるかどうか試しに確定申告書を作成してみるのもいいかもしれません。

近年注目されているふるさと納税もまた、所得税の寄附金控除の対象とされています。

日本全国どの地域に対しても寄附を行うことができ、その地域の特産品が受け取れることもあり、注目を浴びています。ふるさと納税は、支出寄附金の2,000円を超える金額について所得税と住民税の控除を受けることができます。

今回の申告から、ふるさと納税によって還付を受けることのできる方も多いのではないのでしょうか。

還付請求期間は、その年の翌年1月1日から5年間ですので、過去の申告書を遡って確認してみてはいかがでしょうか。

(宮嶋 亜湖)