「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.02.14

医療費控除

今年も確定申告の時期がやってきました。

今年の期間は2015年2月16日(月)~3月16日(月)です。

(個人事業主の消費税は3月31日(火)までです。) 確定申告をすることでお金が戻ってくることがあります。

その一つの要因として「医療費控除」があります。

「医療費控除」とは、1年間の医療費が一定額を超えると 控除を受けることができ、自己負担した医療費の一部を所得 から控除することができます。

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療又は治療、 治療又は療養に必要な医薬品の購入、病院、診療所又は助産所 へ収容されるための人的労務の提供などの対価のうち通常必要 と認められるものです。

またその対価とは、病状等に応じて一般的に支出される水準を著 しく超えない部分の額とされています。

昨年の12月に東京国税局は「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」を公表しました。

この事例では紹介状に係る文書料が医療費控除の対象になると示されました。

診断書などの作成に係る文書料については、医師が診療又は治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付等を請求する際の提出書類等として使用されることから、医師等に診療又は治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にはならないと考えられています。

今回の事例では、 ・治療を受けるための直接必要な費用であったこと ・医療機関同士の連携は医療機関間で通常行われる行為であり、診療の必要性を 認めて作成されたもので診療にあたって通常必要なものと考えられること ・本件の文書が、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものであることから、医師等による診療等の対価として通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること 上記理由により医療費控除の対象になる医療費に該当すると判断されました。

確定申告で医療費控除を受けられる場合はご注意ください!! 岡山OF 小田上卓矢