「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.05.19

28年1月より領収書・契約書をスキャナ保存が可能に!!

今まで領収書や請求書の整理や管理することに煩わしいと思っていた方に朗報です。

スキャナ保存制度が大幅に改正され使い勝手がよくなります。

改正後のスキャナ保存制度は、領収書・契約書、請求書などの重要書類、見積書や注文書などの一般書類が対象となります。領収書・請求書については従前、記載金額が3万円未満のものに限られていましたが、今回の改正で3万円以上の領収書・請求書も対象とされました。そして、今まで浸透しなかった一つの原因に電子署名があげられますがこれが不要になるといった要件緩和もされます。

改正後の制度は、27年9月30日以後の承認申請から適用されます。承認申請はスキャナ保存をする開始日の3月前までに申請が必要となるため、平成27年9月30日に提出することにより最短で平成28年1月1日からスキャナ保存が可能となります。

通常は同日以後に作成・受領した書類をスキャナ保存することになりますが、見積書や注文書などの一般書類については入力期間の制約なしがないため、過年度分の書類もスキャナ保存に代えることができます。

経理事務をされている方には整理する時間削減、取引量が多く書類を外部へ預けている事業所にとってはコスト削減にもつながりますね。

なお、読取機は原稿台一体型のスキャナに限られているためスマホ等で撮っての保存は認められてはいませんのでご注意ください。

野口 貴彦