「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.06.24

納期の特例

まだ少し時間はありますが、7月10日は源泉所得税の納付時期ですね。

この日は毎月源泉所得税を納付されている方に加えて「納期の特例」を採用されてる方の納付時期でもあります。

納税額の計算、納税資金、準備は進んでますでしょうか? ちなみに「納期の特例」とは 給与等を受け取る者(従業員や常勤雇用のアルバイト・パート)が10人未満の会社や個人事業主が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、許可を受ければ源泉徴収した所得税を毎月ではなく年2回に分けて納付する事が出来る制度です。

※1月~6月までに徴収した所得税は7月10日まで、7月~12月までに徴収した所得税は翌年1月20日までが納付期限です。

ではこの源泉所得税について、うっかり納付を忘れてしまったらどうなるのでしょうか? 1.延滞税 2.不納付加算税 うっかり納付を忘れてしまった事により、これらのペナルティが課されてしまいます。

1.延滞税 レンタルショップの返却期限などうっかり過ぎてしまった時に支払う延滞料金 これが税金にもあり、「延滞税」と呼ばれています。

期限から2ヵ月以内に納付した場合は年2.8%(年7.3%と特定 基準割合+1%のいずれか低い割合)に基づき日割計算をして算出した金額 2.不納付加算税 (1)原則、本来納付すべき税金の10% (2)税務署に指摘される前に自主的に納付した場合5% 1日遅れただけで5%もしくは10%のペナルティが課せられてしまいます。

しかし、2.不納付加算税には例外があり (1)その納付期限の前月から1年前まで遡って税務署から指摘を受けたり納付を忘れていないこと (2)1月遅れまでに納付していること これらの条件に該当すれば、不納付加算税は免除されると書かれています。(国税通則法施行令第27条の2) 一部免除はありますが、ペナルティは出来るだけ避けたいですね。

(山中 涼右)