「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.07.01

相続税改正 小規模宅地等の特例

27年1月1日以後の相続から、小規模宅地等の特例が改正されています。

では、そもそも小規模宅地等の特例とは、どんな制度なのか? 今回はこの点からお話していきたいと思います。

相続があった際には、亡くなった方の財産について、基本的には相続があった時の価額で課税されていきます。

この財産には、現金預金だけでなく土地や建物等も含まれていきますので、銀行等に預金がなくても、土地等の評価額によっては相続税を納める義務が生じることがあります。

ただ、この土地については、一定の要件の下、評価額を減らすことができます。

これが、小規模宅地等の特例といわれるものです。

相続した土地が、事業の用や居住の用に供されていた宅地等であった場合など、一定の要件を満たすと、評価額の80%~50%減額することができます。とても大きいですよね。

土地については、建物などの様に、時の経過により価値が減少する(いわゆる減価償却)といった概念がありませんので、他の資産に比べ高額になることが多いです。

なので、この特例の適用の有無は、納付税額に大きく影響していきます。

ただ、この特例を適用できる面積には限度があり、今回の改正では、この限度面積が改正されました。

改正以前は居住用宅地等については240㎡までだったのが、330㎡までに改正されました。

また、事業用宅地等と居住用宅地等を選択した場合の限度面積も拡大されています。

二以上の宅地等について特例の適用を受けようとする場合は、評価額の減額幅が大きい物件から適用するのが有利となります。

小規模宅地等の特例をお考えの方は、一度専門家に相談しておくと安心ですね。