「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.10.17

相続が起こってからの手続き~相続税の試算編~

3.2度目の打ち合わせ

税理士:「先日は資料を送付いただきありがとうございました。送付いただいた資料より、準確定申告書の作成と相続税の試算をさせていただきました。」
B:「ありがとうございました。税金はどれくらいかかりそうですか?」
税理士:「まず、準確定申告についてですが、お父様の収入は貸家と年金の収入がありました。最終的に税額は10万円となります。」
B:「分かりました。この税金はいつまでに支払えばいいのでしょうか?」
税理士:「申告期限と納付期限は同じですので相続開始後4か月以内となります。」
B:「申告期限と同じなのですね。税金は全部私が支払えばいいのでしょうか?弟と分けて払うのでしょうか?」
税理士:「分割が決まっていない場合は法定相続分の半分ずつとなります。弟さんと話し合ってどちらかがまとめて支払うことも可能です。」
B:「分かりました。あと押印はどうしたらいいのでしょうか?」
税理士:「準確定申告の場合には、お父様が押印する代わりに、申告書の付表に相続人の方全員で署名・押印していただき申告することとなっています。」
B:「なるほどそういうことですか。では弟と申告書に署名・押印してから提出します。ありがとうございました。」
税理士:「あと相続税の試算なのですが…。」
B:「相続税はどれくらいかかりそうですか?」
税理士:「結論から申し上げますと、相続財産が約1億5,000万円ありました。税金は約1840万円となります。」
B:「1840万円ですか。相続税はそんなに高いのですね。」
税理士:「ただし、1840万円は上限だと思ってください。今後は分割の仕方や土地評価の減額の特例を使うことによって税額を下げることができる可能性があります。それは次回の訪問時に詳しく説明させていただきます。」
B:「よろしくお願いします。」

○相続手続きの流れ

相 続 の 開 始
↓   
遺言書の有無の確認

相続の放棄・相続方法の選択 (相続開始から3ヵ月以内)
↓    
準確定申告 (相続開始から4か月以内)

遺産分割協議・分割協議書の作成

 相続税の計算
・申告書の作成

納税方法の選択(基本は現金一括納付)・名義変更(不動産登記等)

相続税の申告・納税

~遺産分割編へつづく~  

税理士 冨田 幸裕
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日本経済新聞社発行 日経ムックより
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ゆびすい相続サポートセンター
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