「知」の結集 ゆびすいコラム

2015.11.02

相続についてのお尋ね

相続税の基礎控除額が引き下げられて10ヶ月が経過しました。基礎控除額が引き下げられたことにより、申告・納付する方も増加し、基礎控除額減額後の申告と納付をすでに済まされた方もおられるのではないでしょうか。また、これから基礎控除額減額後の相続税の申告書の作成に入る方も多いはずです。

ところで、被相続人の死後、数ヶ月が経過したところで、税務署から「相続についてのお尋ね」が突然届いた方もおられるかと思います。

税務署側は保管している情報をもとに、相続税の申告が必要な人を抽出し、相続税の申告と納付を忘れないように行政サービスの一環としてこのお尋ねを送付しています。

本来、相続税の申告・納付義務の判断は相続人自信で判断しないといけませんが、税務署側も提出漏れや納付漏れの無いように「お尋ね」という形で、相続税に関する情報共有を促してこられます。

なお、この「相続についてのお尋ね」に対して回答義務はありません。

ただし、「相続についてのお尋ね」に関わらず、相続税の申告・納付義務のある方が期限内に申告・納付ができなかった場合、加算税や延滞税といったペナルティが課せられることになります。

「相続についてのお尋ね」が届きましたら、税務署としてもおおよその資産状況は把握していると考えられます。ただし、税法独自の評価方式もあることや、評価減できる特例などもあることから、この「相続についてのお尋ね」が届いた機会を利用して、一度、専門的な評価を試算してみてはいかがでしょうか? (税理士 土屋英則)
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