「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.01.14

生産性向上設備投資促進税制の廃止

 明けましておめでとうございます。
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 昨年12月に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
 その中で生産性向上設備投資促進税制は、期限延長されず、平成28年3月31日をもって、即時償却制度が廃止されることが分かりました。
 平成26年1月20日から平成28年3月31日までに取得し、事業の用に供した(以下、取得等)A類型またはB類型の資産については、即時償却と税額控除5%(建物、構築物は3%)を選択できます。
 しかし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得等をしたこれらの資産については、特別償却が50%、税額控除が4%(建物、構築物は2%)の選択になり、平成29年4月1日以後は、この制度自体が廃止されます。

 ここで気になるのが似た制度である中小企業等投資促進税制の上乗せ措置です。

 この上乗せ措置は、資本金または出資金の額が1億円以下の法人であり、製造業などの対象業種に該当する事業を行う法人がA類型またはB類型の資産を取得した場合、即時償却または税額控除7%(資本金3,000万円以下は10%)が受けられます。

 適用期限は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得し、事業の用に供した資産に適用できます。

 上乗せ措置の対象資産は、機械装置・器具備品(試験又は測定機器、サーバー用の電子計算機)・ソフトウェアです。
 つまり、これらの投資であれば、平成29年3月31日まで即時償却が可能となります。
 期限と対象資産が混同しやすい税制になりますので、ご注意下さい。

 吉村 隆宏
税金