「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.02.01

医療費控除の注意点

 新しい年を迎えて一か月が経過しようとしておりますが、皆様方におきましては、いかがお過ごしでしょうか?

 さて、2月16日から3月15日の期間は、確定申告の受付時期となります。現在、準備されていらっしゃる方も多いと思います。そこで、今回はその確定申告に関係がある医療費控除の注意点についてお話ししたいと思います。
 ① 生計を一にしていない親の入院費を支払ったとして、支払った本人が医療費控除の対象にしている。
 → 生計を一にしていない親族の医療費は、医療費控除の対象になりません。

 ② 平成27年12月に治療を受け、平成28年1月にその治療代を支払ったが、平成27年分の確定申告に係る医療費控除の対象にしている。
 → 平成28年1月に支払った医療費は、平成28年分の確定申告に係る医療費控除の対象になるため、平成27年分の確定申告に係る医療費控除の対象にはなりません。

 ③ インフルエンザの予防接種を医療費控除の対象にしている。
 → 医療費控除の対象になるのは、あくまで「治療」に要した費用ですので、「予防」するものについては、医療費控除の対象となりません。

 ④ 個室に入院したときなどの差額ベッド代を医療費控除の対象にしている。
 → 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッド代は医療費控除の対象になりません。ただし、お医者さんの指示(症状等により必要と認められるもの)によって個室に入院した際は、差額ベッド代は医療費控除の対象になります。

 いかがでしたでしょうか?対象になるようでならないような誤りやすいものを挙げてみました。
医療費は、どなたにも関係する可能性が高いことですし、身近なことだと思います。誤りのないように、適正な申告を心がけましょう。
 中村 忠
税金