「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.02.04

個人事業主・フリーランス必見!専門家が教える賢い確定申告の方法

 「教えて!goo」に弊社社員の森脇のインタビュー記事が掲載されましたので、転載いたします。

いよいよ今年の確定申告時期が迫ってきた。初めて確定申告を行う人は不安でいっぱいだろう。「教えて!goo」にも、「初めての確定申告」という質問が投稿されている。


これに対して、「レシートさえあれば何でもかんでも経費になるわけではありません。あくまでも事業のために支出した費用のみです」(mukaiyamaさん)、「何よりも先に青色申告の申し込みをしてありますか?」(20150201gooさん)などの初歩的なことから、「開業当初で所得が少ない場合には、10万円なくても医療費控除になる場合もあります。所得の5%と10万円の少ない金額を超える医療費が控除になるのですからね」(ben0514さん)といった間違えやすいことまで、様々な回答が寄せられている。

■税理士が教える青色申告のメリット
賢い確定申告の方法について解説していただいたのは、税理士法人ゆびすいの森脇啓明さん。初めての人はもちろん、毎年確定申告を行っている人も今一度おさらいしよう。
 「まず押さえておきたいのは青色申告の特典の活用。青色申告特別控除は複式簿記による記帳など一定の要件を満たした帳簿書類の作成と確定申告書の期限内の提出を条件に、最高65万円を所得金額から差し引くことができます」(森脇さん)
 申告には青色申告と白色申告の2種類ある。白色申告の方が簡単とされてきたのだが、税制改正により今ではかかる手間がそれほど変わらなくなったため、青色申告の方が断然お得なのだ。例えば、
 「青色申告者と生計を一にしている配偶者・15歳以上の親族で、その事業に専ら従事し、その労務の対価として適正な金額である場合、支払った金額を必要経費に算入することができます。ただし、この特典を受けるためには事前に支給額を記載した『青色事業専従者給与に関する届出書』を所轄税務署長に提出する必要があります。また、青色申告をしている場合、事業から生じた純損失を翌年以後3年にわたり繰り越して順次各年分の所得金額と通算できます」(森脇さん)
など。このほかにも節税対策となるメリットがたくさんあるのだが、青色申告をするには前の年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は事業開始等の日から2ヵ月以内)に申請が必要。これから行う分には間に合わないので注意しよう。

■早めに提出した方が良いの?
また、見落としがちだけど実は申請可能なものを聞いてみた。
 「医療費控除は、医療機関に支払った医療費で1年間の支払額が10万円(所得金額によっては所得金額の5%)を超える場合、その超える部分の金額を所得から控除できるというもの。また、配偶者と死別または離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族または生計を一にする子がいる方は、『寡婦控除』を適用できる可能性があります」(森脇さん)
 最後に、提出する時期についてはどうなのだろうか?
 「確定申告提出期限内であれば期限ギリギリに提出する場合と早めに提出する場合で大きな差はないように思えます。ですが、早めに確定申告書の提出をした場合、提出した確定申告書の誤りに気付いた際、申告期限であれば何度でも再提出ができます。それに対して期限ギリギリに確定申告書を提出した場合は、申告書の誤りに気付いても修正後の確定申告書の提出は期限後になってしまい、本来期限内であれば納めなくてもよかった附帯税等の追加の税金を納めなければならなくなります。したがって確定申告書は余裕をもって提出されることをおすすめします」(森脇さん)
 期限内の最後に提出した申告書が有効となるとのこと。期限が1ヵ月と定められている確定申告は、まるで夏休みの宿題のよう。やはり嫌なことは早めに済ませた方が良さそうだ。

●専門家プロフィール:森脇 啓明
  税理士法人ゆびすい 社員税理士。
  ゆびすいグループは、大阪を中心に全国8拠点において税理士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・中小企業診断士など約220人の専門家を擁する総合事務所。
  創業70年の実績に基づくノウハウで、顧客に多様な選択肢を提案する。
    
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