「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.02.12

確定申告している方で住所変更等をした場合の手続きについて

 来週16日より確定申告の受付が始まります。

 毎年、確定申告している方で住所等を変更した場合には、税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければなりません。
 提出先は同じ税務署管内での異動(住所等の変更等)の場合は、当該税務署への提出となり、異なる税務署管轄での異動の場合は、異動前と異動後の2つの税務署への提出が必要になります。
 この異動届出書の提出時期は、異動があった後、遅滞なくとなっていますので、該当される方は速やかに提出してください。
 ここで気を付けなければいけないのが、異なる税務署管内へ異動された方で、従来より振替納税を利用されている場合です。
青色申告承認申請書等の届出関係書類は継続して適用されますが、振替納税の手続きは異動後の税務署に対して再度必要となります。
 理由は、振替納税は金融機関と各税務署ごとで契約となっているためです。
 この手続きを怠ってしまうと、納付書による納税になり、納期限は3月15日まで(消費税は3月31日)となり、期限が過ぎてしまうと延滞税等が課せられますのでご注意ください。
 ちなみに平成27年の確定申告に係る振替納税の振替日は、平成28年4月20日(水)となっております。(個人事業者の消費税の振替日は平成28年4月25日(月)です。)


貝塚浩史
税金