個人事業主や一定規模の法人の役員等のための退職金制度として小規模企業共済制度があります。
個人負担で無理なく毎月の掛金(月額1,000円~70,000円の範囲内)の積立ができ、廃業や退職時に
掛金を受け取ることができる共済制度です。
この小規模企業共済制度について、平成28年4月より改正が行われました。
主な改正点は以下のとおりです。
①今まで加入時及び増額時に申込金(現金)が必要でしたが、その準備が不要。
②減額時には一定の理由が必要でしたが、その減額理由の確認が不要。
③一定の共済事由について受け取れる共済金がアップ。
今回の改正で申込時や掛金変更時の手間が削減でき、また、解約時の制限が緩和されたことにより、
より使いやすい制度になりました。
さらにこの制度には以下のような税制のメリットを受けることができます。
・掛金を負担した人の所得税で全額を所得控除額として、当該金額×税率だけ所得税が低くなること
・死亡時に受け取る金額は死亡退職金として相続税の財産評価上、500万円×法定相続人数の控除額があること
この機会に検討してみてはどうでしょうか。
石田 圭