「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.05.20

就業規則に定める「休職」について

新年度も始まり、就業規則を作成・一部改正されたところも多いのではないでしょうか。
就業規則に定める内容のうち、今回は休職についてお話しをさせて頂きます。
「休職」とは、社員を会社において業務に従事させることが不適当か、もしくは不可能とする事由がある一方、社員としての身分を保有させておくべき事情がある場合に、社員としての籍を残したまま、就労を禁止し、あるいは免除する制度のことをいいます。
うつ病などが昔よりも身近な今、休職を就業規則に規定している会社は多くなってきてはいますが、復職についてはきちんと明記されていますでしょうか。
復職の要件について法令上の規制はありません。したがって復職についても就業規則において規程する必要がありますが、休職を規程し復職については規程していない就業規則を目にすることがあります。

以下に復職についてのポイントを明記します。
 ・復職の際には医師の診断書か会社の審査を必要としているか
 ・必要に応じて現職と異なる職務として復職する旨が記載されているか
 ・復職の判断基準について明記されているか
 ・休職期間満了日に復職できない場合には、自動的に退職となるように規程
  されているか
就業規則に記載されていないことにより、労務トラブルを引き起こす可能性があります。
これを機会に就業規則を一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

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