「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.05.27

中小企業投資促進税制の活用

 中小企業の方が機械等を取得した場合に税制上の優遇措置があるのをご存知でしょうか?

この制度は、中小企業が機械などを取得した際、通常の減価償却費に加えて取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除のどちらかを選択して税金支払額が軽減されるという内容です。

例えば、耐用年数5年の300万円の機械装置を取得すると、本来なら1年で60万円しか減価償却ができないところ、この制度を使えばさらに90万円の減価償却ができます。
あるいは、税額控除ですと21万円の税金が安くなります。

すべての中小企業が利用できるわけではなく、また、どんな機械等の購入でも利用できるわけではありません。

主な要件は以下のとおりとなります。
・青色申告書を提出していること
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
(ただし、資本金1億円超の大会社に発行済み株式総数を過半数を保有されているなど、大会社と関係が深い会社を除きます)
・資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他これらに類する事業、物品賃貸業・娯楽業・性風俗関連特殊営業以外の業種であること
・一定金額以上の機械装置、工具、器具備品、ソフトウェア、普通貨物自動車などの対象設備を取得していること

時限立法ですので、延長される可能性もありますが、現在のところ期限は平成29年3月31日までとなっております。
設備投資を予定されている企業の方は、この制度の利用を検討してみてください。

ただし、上記以外にも詳細な要件があり、制度の内容は複雑になっています。ご不明な点があれば、弊社までご相談ください。

相続専門部 宮嶋 亜湖
税 金