「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.06.01

確定拠出年金法の改正

平成28年5月24日に確定拠出年金法が改正されました。
特に個人型確定拠出年金で大きな動きがあり、加入対象が大幅に緩和されましたので、老後の生活のため、多くの人が活用すると予想されます。

確定拠出年金とは、個人あるいは企業が自分で資産を運用し、その運用の成果次第で将来支給される年金が変動される制度です。

今までの個人型は、「自営業者等」か「企業年金等のない会社員」しか入ることが出来ませんでした。
これに対して、今回の改正では、加入対象が「公務員等」、「企業年金のある会社員」、「専業主婦等」も含まれ、範囲がかなり広がりました。

そして、確定拠出年金には、以下の3つの税務上の優遇措置があります。

①掛金が全額所得控除
支払われた掛金は、小規模企業共済等掛金に該当し、所得税や住民税が軽減されます。

②運用益が全額非課税
確定拠出年金の年金資産を運用して得た収益は、全額非課税になります。

③年金受給時の取扱い
年金受取りの場合は、雑所得で課税され、公的年金等控除を受けられます。
一時金受取りの場合は、退職所得で課税され、退職所得控除を受けられます。

このような税制優遇による節税効果を受けながら、将来の年金資産をためられるため、
平成29年1月からの施行開始に向けて、加入を検討されてはいかがでしょうか。

ただし、運用次第で将来の年金額が減少する可能性もあるので、ご注意下さい。

吉村 隆宏     

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