第7次医療法改正では、
①地域医療連携推進法人制度の創設
②医療法人制度の見直し
・経営の透明性の確保(外部監査の導入など)
・ガバナンスの強化
・医療法人の分割制度の創設
・社会医療法人の認定に関する見直し
が主な内容となっています。
詳細は、平成28年5月19日に厚生労働省医政局医療経営支援課より「医療法の一部を改正する法律について」で公表されました。
改正のうち、外部監査については「負債50億円以上又は収益70億円以上の医療法人、負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人は、医療法人会計基準に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施しなければならない」となりました。
医療法人会計基準の導入や会計監査対応など、今まで以上に医療法人の経営管理業務が複雑になることが想定されます。
施行日は、平成29年4月2日と1年を切ってしまっています。
会計基準の導入、監査法人等の契約など早急な対応が必要になろうかと思います。
土屋 英則