「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.06.29

中小企業等の固定資産税減税の創設

 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(中小企業等経営強化法案)」が7月初旬に施行される予定です。

これにより新たに導入される税制上の優遇措置があります。
その制度の概要は、中小企業者等が経営力を向上させる計画(経営力向上計画)を策定し、国の認定を受け、この計画に基づき取得した一定の機械及び装置に課される固定資産税(償却資産税)について、課税標準を最初の3年間(取得した年の翌年1月1日時点に有する資産として申告)は、価格の2分の1とする措置が講じられるというものです。

一定の機械及び装置とは、①販売開始から10年以内で新品のもの、②旧モデル比で生産性が1%以上向上、③1台又は1基の取得価額が160万円以上になります。
そして、計画の申請には、①.②を満たすことについて工業会が確認した証明書が必要となります。
そのため、手続きは、①証明書「取得」、②計画書「申請」、③計画書「受理」、④計画「認定」、⑤対象資産「取得」という流れになるのが通常です。

しかし、証明書を入手する前に設備を取得することもありえます。その場合も優遇措置を受けることが可能となります。
ただし、注意しないといけないのは、①対象資産「取得」、②証明書「取得」、③計画書「申請」、④計画書「受理」、⑤計画書「認定」という流れのうち、①~④までが60日以内でなければならないことです。
計画を申請しても提出書類の不備等により、受理まで時間がかかることもありますので、取得後にこの制度の適用を受けようと考えられている方は、ご注意ください。

なお、計画書の提出は、経産省・各地方の経済産業局等(事業を所轄する法人)になり、この法律の施行日から平成31年3月31日までに取得した資産が対象です。
貝塚浩史
税 金