「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.07.04

子ども・子育て支援新制度でよくある質問(実費徴収と上乗せ徴収、認定区分)

 早いもので「子ども・子育て支援新制度」も本格施行されて1年が経ちました。
すでに移行された施設、また現在移行を検討されている施設の方からよくお問い合わせいただくのは、「実費徴収」と「上乗せ徴収」の違いと認定区分についてです。

1.実費徴収と上乗せ徴収の違い
 実費徴収及び上乗せ徴収は、ともに、公定価格では賄いきれない費用があった場合に保護者に負担をしていただくものです。(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条で規定されています)
①実費徴収(保護者の同意が必要)
 施設の利用において通常必要とされる経費で、保護者に負担させることが適当とみとめられるものをいいます(例、文具代・制服代などの用品代、遠足などの行事参加代、給食代や通園バス代など)
②上乗せ徴収(保護者の書面による同意が必要)
 教育・保育の質の向上のために必要な対価をいいます。(特定負担額ともいいます)(例、国や自治体で定めた教職員配置基準を超えて配置したときの人件費代、施設の環境維持・向上のため費用など)
 上乗せ徴収については、一目で分かるような直接的な費用でないため、金額設定や名目も難しいものであるといえるでしょう。保護者との不要なトラブルを避けるためにも、実費徴収、上乗せ徴収ともに金額の設定の際にはその計算根拠を控えておくことが大事といえます。

2.認定区分
 園児の年齢および保護者の就労状況に応じて1号認定、2号認定、3号認定に分かれています。(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第4条で規定されています)
①1号認定
 満3歳以上の園児(保護者の就労状況問わず)
②2号認定
 満3歳以上の園児であって、家庭において必要な保育を受けることが困難
③3号認定 
 満3歳未満の園児であって、家庭において必要な保育を受けることが困難
 

基本的には、年齢が低く、また園で預かる時間の長いほど利用料が高く設定されています。また、保護者の所得に応じて利用料が変動します。
 
 これに加え多子世帯については、第2子は半額程度、第3子以降は無料の減免制度があります。この第1子のカウントに注意が必要です。1号認定については、小学校3年までの子どもを第1子とカウントしますが、2号認定については、小学校就学前までの子どもを第1子とカウントします。このあたりも考慮して認定区分の設定をすることが必要となってくるといえるでしょう。

公益法人事業部  藤原 智幸

 

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