「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.09.07

医療法人会計基準

平成28年4月20日に、厚生労働省より、「医療法人会計基準」の取扱いが公表され、「医療法人会計基準」の適用が義務付けられることになりました。

中規模以上の医療法人が対象となりますが、具体的には次の法人です。

①一般の医療法人のうち、負債額50億円以上または収益額70億円以上
②社会医療法人のうち、負債額20億円以上または収益額10億円以上
③社会医療法人債発行法人である社会医療法人

医療法人会計基準は、平成29年4月2日から施行され、同日以後に開始する会計年度から適用されます。
3月末決算の場合は、平成31年3月期から強制適用となり、
4月末決算の場合は、平成30年4月期から強制適用となります。

さらに、上記①~③に該当する医療法人については、
公認会計士による外部監査も義務付けられることになりました。計算書類の公告(官報、日刊新聞紙またはホームページでの公開)も必要です。

これまでは、医療法人全体の数値が行政への報告対象となっているものの、
医療法人全体を対象とする会計基準は存在していませんでした。

そのため、「病院会計準則」「介護老人保健施設会計・経理準則」「企業会計基準」により会計処理を行ってきましたが、3月末決算法人であっても、平成30年4月から「医療法人会計基準」により、会計処理を行う必要がありますので、早期の準備が必要です。
導入にあたって不安なときは、お気軽にゆびすいの医療介護専門チームにご相談ください。


税理士・医業経営コンサルタント 高田祐一郎

 

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