「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.09.16

社会福祉法の改正(決算スケジュール)

皆様、既にご存じのことと思いますが、今年度の大きなテーマとして社会福祉法人法の改正がございます。

平成28年4月1日より対応が必要な項目もあれば、平成29年4月1日を目標に準備をしなければならないものもあります。

改正の中で会計指導業務担当者として気になった点が、決算スケジュールに関するものです。

これまで決算日(3月31日)より2か月以内に決算書の理事会承認が必要でした。
この期間につき、評議員会が必須機関とされたことに伴い、計算書類等の作成から完成・提出までの期間が3か月以内とされました。

評議員会の承認までの簡単な流れは原則として、「決算書の作成→監事監査→理事会の承認→二週間の閲覧期間→評議員会の承認」となります。

新年度の忙しい中、社会福祉法人の事務ご担当者の皆様はタイトなスケジュールの中で毎年の決算作業を行っていらっしゃったことと存じます。

例年5月の第3週目から第4週目あたりに理事会を設定されていらっしゃる法人様が多いように感じますが、改正法により決算スケジュール的に少し余裕ができるのではないかと社会福祉法人の決算に関わるものとして私も期待しています。

ところで、法務局への資産総額変更登記も現在の制度では年度末より2か月以内に申請する必要があることが気にかかる方もいらっしゃると思います。
財産目録が添付書類とされており、決算が固まらないと申請できないからです。

この点につき、資産総額変更登記の期限は組合等登記令第3条第3項に規定されていますが、同令についても3か月以内とする旨の見直しが国により進められているそうです。

当初は新定款準則が8月ごろに発出する予定とされていましたが、10月ごろをめどにと改められました。

法改正についてのFAQも随時更新されており、未だ検討中の事項も多いように思います。

私どもゆびすいは最新の知識をお客様にご提供できるよう日々努めております。

お困りごとや疑問点等ございましたら、どうかお気軽にゆびすいまでお問い合わせくださいませ。

岡山事業部 浅香 善行

教育・福祉事業