2016.09.16
平成28年4月1日より対応が必要な項目もあれば、平成29年4月1日を目標に準備をしなければならないものもあります。
改正の中で会計指導業務担当者として気になった点が、決算スケジュールに関するものです。
評議員会の承認までの簡単な流れは原則として、「決算書の作成→監事監査→理事会の承認→二週間の閲覧期間→評議員会の承認」となります。
例年5月の第3週目から第4週目あたりに理事会を設定されていらっしゃる法人様が多いように感じますが、改正法により決算スケジュール的に少し余裕ができるのではないかと社会福祉法人の決算に関わるものとして私も期待しています。
この点につき、資産総額変更登記の期限は組合等登記令第3条第3項に規定されていますが、同令についても3か月以内とする旨の見直しが国により進められているそうです。
法改正についてのFAQも随時更新されており、未だ検討中の事項も多いように思います。
お困りごとや疑問点等ございましたら、どうかお気軽にゆびすいまでお問い合わせくださいませ。
岡山事業部 浅香 善行