「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.09.12

加算税の改正(無申告加算税・過少申告加算税)

平成28年税制改正において加算税の一部が改正されました。適用時期は29年1月1日以後、法定申告期限が到来するものについて適用されます。

そもそも加算税とは、申告を期限内に行わなかった場合(無申告加算税)、納付額が適正額より少なかった場合(過少申告加算税)、仮装や事実の隠ぺいにより申告をした場合(重加算税)、源泉徴収による所得税の納付が期限内に行われなかった場合(不納付加算税)の4つに分類されます。

今回はその中でも、無申告加算税と過少申告加算税の改正についてお伝えします。

改正内容としましては、税務署からの税務調査を行うという事前通知が届いてから申告書の修正を行った場合には、加算税の罰則が従来より厳しくなったというものです。

従来は、事前通知から実際の調査がある前に事前に修正した場合には、無申告加算税は5%、過少申告加算税については適用がありませんでした。

この理由としましては、納税者の自発的な修正申告を歓迎し、促進するためとされています。

一方、改正後については、無申告加算税については10%、過少申告加算税については5%との加算税が賦課されることとなりました。

この改正の理由としましては、事前通知が届いてから修正を行うのではなく、当初申告時から適正な申告を行うことを促すためとされています。

確信犯的に税金を過少に申告し、調査の事前通知を受けてから、修正申告を行うという悪質なケースがありました。しかし、今回の改正により、このような悪質なケースが減っていくのに繋がると考えます。

佐々木 寿裕 

税 金