「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.11.14

タワーマンションの固定資産税を見直しを検討

タワーマンションに係る固定資産税の取扱いを、来年度の税制改正で見直す検討が進められています。

早ければ平成30年分の固定資産税から改正されるようです。

見直しの対象は、概ね20階以上の建物が想定されているようで、既に建築された建物は影響せず、平成30年1月1日以後に建てられた建物から対象になるようです。

マンションは、一般に高層階になるほど市場価格が高くなる傾向にありますが、現在の固定資産税は、建物全体の固定資産税を算出し、部屋の専有面積に応じて固定資産税を按分して課税されるため、部屋の大きさが同じであれば階層にかかわらず固定資産税は同額とされています。

高層階と低層階とで市場価格が大きく異なる、いわゆるタワーマンションについては、固定資産税の課税方法について今まで不公平という指摘がありました。

今回は、課税の公平の観点から実際の取引価格を踏まえた固定資産税額の按分方法を検討しているようです。

ここで注意しないといけないは、按分方法を変更するので固定資産税評価額の算定は現状と変わらないということです。

タワーマンションの税金をめぐる問題は、固定資産税だけでなく相続税でも指摘されています。
マンションの相続税評価額は、固定資産税評価額を基に算出します。
そのため市場価格とのかい離を利用するのが、いわゆる「タワマン節税」で、今回の固定資産税の見直しは、上記の通り評価額そのものは影響しない模様で、これだけでは相続税のタワマン節税封じにはなりません。

引き続き相続税のタワマン節税の対応が、検討されることと思います。

貝塚 浩史
税 金