「知」の結集 ゆびすいコラム

2016.12.28

150万円の壁とパートの働き方

もう今年も残すところ数日となりました。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

さて、12月8日に平成29年度税制改正大綱が出ました。
この内容の中に、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」が盛り込まれております。
これにより、今まで収入を103万円以下に抑えるために、シフトを調整していた方の働き方が変化するかもしれません。
その理由は、今回の改正で配偶者控除が103万円以下から150万円以下と改正されるためです。
つまり、103万円の壁と呼ばれるものが、150万円の壁へと変わるかもしれないと言うことです。

では働き方に、どの程度の影響があるのでしょうか。

配偶者控除の改正により拡大した150万円という数字は、最低賃金の全国加重平均額である1,000円の時給で1日6時間、
週5日勤務した場合の年収よりも大きい数字となっております。

これはつまり、毎月パートで平日に6時間働いても、配偶者控除の適用を受けることができ、夫の税金が優遇されるということです。

ただし、注意点もあります。
130万円以上稼いだ場合には、社会保険料を支払う必要がでてきます。(いわゆる130万円の壁)
つまり、130万円以上稼いだ場合には、損をするということになります。

結局のところ改正後であっても、130万円以上稼ぐ場合には社会保険料を支払っても夫婦の家計がプラスになるように稼ぐ必要があります。

では結局いくらから家計の収入がプラスになるのでしょうか。
基本的にはパート収入が160万円以上であれば夫婦の家計がプラスになります。
実はこれも改正前とほとんど変わっておりません。

結局今後も、パート収入では160万円以上稼ぐか、130万円以下に抑えるのがオススメです。

(東日本事業部 寺田崚馬)
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