2017.02.13
いよいよ確定申告の受付が開始されます。
ご存じの方も多いかと思いますが、この規定とは別に住宅取得関連に係る規定で住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例があります。
この特例は、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になる特例です。(一定の要件を満たす場合に限る。)
この特例の適用を受けるためには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(相続時精算課税の特例を受ける場合も申告が必要となります。)
この手続きを忘れると多額の贈与税が課税されてしまいますので贈与税の非課税の特例を受けられる方はご注意ください。
倉田 博之