「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.02.17

組合等登記令の一部改正について

幼稚園や保育所、認定こども園を運営されている学校法人や社会福祉法人の皆様には間もなく決算期が訪れることと思います。

従来の政令のもとでは、決算を終えた後、役員会や監査などを経て資産総額変更登記を行うまでの一連の流れを、事業年度終了から二カ月間で行わなければなりませんでした。

今回「組合等登記令」の一部が改正されたことにより、平成29年4月1日から施行される新たな政令のもとでは、資産総額の変更にかかる登記の期限が事業年度末日より三カ月以内に変更されました。(※平成28年4月1日以後に開始する事業年度の資産総額の変更登記が対象)

尚、学校法人におかれましては、文部科学省より「学校法人寄附行為作成例」についても改正が行われており、この改正を適用するためには寄附行為の変更が必要であることが示されています。

佐藤大樹 

教育・福祉事業