「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.03.15

認定医療法人制度の延長と改正

平成29年度税制改正大綱に、「医業継続に係る相続税、贈与税の納税猶予の延長」が掲げられました。

いわゆる認定医療法人制度の延長です。

この法律は、平成26年10月1日から平成29年9月30日までの間の時限措置でしたが、平成28年9月30日までの2年間で、わずか61件しか認定されていません。

みなし贈与税が非課税になるためのハードルが高かったため、認定数が伸びなかったものと考えられます。

今回は、それを受けて制度自体の延長と要件緩和が掲げられています。
このため、法案が通った場合は、持分なし医療法人への移行策として非常に有用なものとなるでしょう。

弊社でも引き続き研究し、対応して参りますので、お気軽に相談していただければと思います。

<主な変更点>
・認定期間の3年延長
・理事6人、監事2人以上で、親族は1/3以下にしなければならない→撤廃
・医療機関名が地域医療計画へ記載されていること→撤廃
・運営の適正性要件(法人関係者に利益供与しないこと、役員報酬について不当に高額にならないこと、社会保険診療に係る収入が全体の80%以上など)を、

認定後6年間要件を維持していることを確認する

税理士・医業経営コンサルタント 矢部恭章



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