「知」の結集 ゆびすいコラム

2017.03.27

役員借入金

会社の貸借対照表に「役員借入金」の科目はありませんか?

これは役員が会社に対して貸し付けているお金で、個人側から見ると金銭債権に該当し、相続税の対象となります。

相続税の納税は原則、現金で行わなければならず、現金化ができない「役員借入金」の取り扱いには注意が必要となります。

返済できない場合は「役員借入金」を減らすことを検討する必要があります。

例えば、

 ①生きているうちに会社を清算する。
  会社を清算することで債務を減らすことが可能です。
 ②債権放棄する 
  相続税評価額の貸借対照表が債務超過であれば、債務超過部分は債権放棄しても、株のみなし贈与という問題は生じません。
  ※株のみなし贈与とは、株主が複数いる場合において、債権放棄することで株の価値が増加して価値増加分を債権放棄者から他の株主が贈与により受け取ったとみなされるものをいいます。
 ③借入金を資本金に振替る。
  DESといって負債から資本への振替処理を行うこととなります。 役員借入金について時価評価が必要になります。
 ④役員借入金を将来の相続人に対して生前贈与を行う。

  生前に子供や孫へ贈与することで相続財産を減らします。 

これらを実行する際は、それぞれに税務上の問題点が有りますので、弊社にご相談ただければと思います。

御社にあった解決策をご提案致します。

稲田 光浩

 

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