2017.03.29
今年もまた決算の時期が近づいてきました。
(一部、厚生労働省ホームページの社会福祉法人制度改革Q&Aを抜粋しています。)
⇒回答 社会福祉充実計画の実施期間中を含め、毎会計年度算定しなければならないです。
⇒回答 現在行っている事業に係る職員処遇の改善や既存建物の建替などで社会福祉充実残額を活用する方法があります。
⇒回答 社会福祉充実残額の規模からして、5か年度の計画実施期間内に費消することが合理的ではない場合などについては10年以内とすることができます。また、地域の福祉ニーズを踏まえた事業規模からして、社会福祉充実残額の全額を計画実施期間内に費消することが困難な場合など、合理的な理由があると認められる場合には、当該理由を計画に記載した上で、社会福祉充実残額の2分の1以内を社会福祉充実事業に充てることを内容とする計画を策定することができます。
⇒回答 法人から委託を受けて記帳代行業務や税理士業務を行う顧問弁護士、顧問税理士又は顧問会計士については、評議員に選任することは適当でないですが法律面や経営面のアドバイスのみを行う契約となっている顧問弁護士、顧問税理士又は顧問会計士については、評議員に選任することは可能です。
⇒回答 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです。(ただし、定款によって短縮することは可能です。)また、評議員の任期は、原則として、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです。(定款で「4年」を「6年」まで伸長することは可能です。)
よくある質問の中から以上の点をピックアップさせていただきました。
弊社のスタッフが、丁寧に対応させていただきます。
奥野 和浩